Transaction Volume Definitions and Usage 覚書
Last updated: 2026 年 2 月 12 日版
2026 年 2 月 12 日版
本 Transaction Volume Definitions and Usage 覚書(以下、「本覚書」)は、該当する注文附属書類、更新注文書(更新見積書兼確認書を含む)、または変更・追加注文書(総称して「注文書」)に従って乙がアクセスするキリバの SaaS サービス(以下、「SaaS サービス」)に関連して、該当するモジュールとその使用を定義し、明確にするものである。
1. ERP Transaction Volumes
a. 「ERP Transaction Volumes」とは、SaaS サービスと乙の社内外システムとの間でデータ相互利用を行う単一のインスタンスを指し、さまざまな財務情報が含まれる。これらには、以下の活動が含まれるが、これらに限定されない。
i. 銀行取引明細取引:SaaS サービスからエクスポートされた各個別の銀行取引明細の行は取引と見なされ、これには、取引、取引概要、残高、ポジションなどが含まれるが、これに限定されない。
ii. キャッシュフロー:予測またはその他の目的のために利用される個々のキャッシュフロー。インポートおよびエクスポートは、取引と見なされる。
iii. 会計仕訳:キャッシュフローまたは金融取引から生成される各個別会計仕訳。
iv. 総勘定元帳:勘定調整目的で統合されている。SaaS サービスにインポートまたはエクスポートされるものは取引とみなされる。
v. 金融取引:借入、資金調達活動、証券、および商品管理に関連する、SaaS サービスを通じてインポートまたはエクスポートされた個々の取引。これには、SaaS サービスを通じてインポートまたはエクスポートされる通貨換算、ヘッジ業務、およびエクスポージャー管理活動を含むがこれらに限定されない、外国為替および金利デリバティブ取引も含まれる。
vi. 支払および回収取引:ルーティングを含む各支払指示、回収取引、または転送注文のインポートとエクスポート(ステータス更新)、および SaaS サービスからエクスポートされた各支払ダッシュボードのステータス更新。
2. Bank Reporting Volumes
a. 「Bank Reporting Volumes」とは、キリバプラットフォーム上で測定され、契約年度中に銀行接続サービスを通じて送信された銀行取引明細データの総量を意味する。「銀行取引明細データ」には、取引記録、口座識別子、残高、ファイルのヘッダーおよびトレーラー、管理概要など、金融機関によって送信されるすべてのファイルの内容が含まれるが、これらに限定されない。
b. この文脈における「取引」とは、その方法にかかわらず、乙が指定した金融機関から取得した前日および当日中の明細を含み、銀行明細報告を通じて SaaS サービス内で利用可能となるそれぞれの明細項目として定義される。Bank Reporting Volumes の計算には、SaaS サービス内で報告可能で読み取り可能なすべての明細記録が含まれる。これには、口座の初期残高、個々の取引明細、口座の終日残高が含まれる。
i. 使用量の算定においては、銀行取引明細内のそれぞれの明細項目(すなわち、財務動向またはステータス更新を記録する各取引)は、1 回の取引と見なされるものとする。これには、銀行明細にて通常報告される次のようなすべての種類の取引が含まれるが、これらに限定されない。
入金項目(預金、送金、利息収入など)
出金項目(支払い、送金、引き出し、手数料、各種費用など)
残高の調整と組戻
ステータスまたは情報(非承認/却下明細、取消、保留、リリースなど)
銀行明細報告の一部として金融機関が提供するその他の明細項目
3. Payment Volumes の定義
a. 「Payment Volumes」とは、外部銀行接続決済サービスを通じて発行された決済指示を意味する。このサービス項目は、選択した通信チャネルを介して送信される電子決済指示の管理に特化している。
b. 「Payment Transaction」とは、金融機関に、ある口座から別の口座に資金を転送するよう SaaS サービスを通じて発行された個々の決裁指示を意味する。複数の決裁取引が単一の資金移動指示に集約される場合、バッチ内の個々の決裁指示は、1 回の異なる「Payment Transaction」としてカウントされる。
4. Fraud Screen Data Volume の定義
a. 「Fraud Screen Data Volume」とは、キリバ不正検出モジュールによる精査の対象となる個々の決裁取引の合計数を意味する。
b. 「Fraud Screen Data Transaction」とは、スクリーニングのために不正検出モジュールに送信される決裁取引を意味する。
5. 取引量の確認
a. 最低サブスクリプションは、注文書に記載されているそれぞれの取引量タイプに、1 か月あたりの取引量許容範囲が含まれている。ただし、該当する契約年度中の取引の総数は、注文スケジュールに記載されている年間許容範囲を超えないものとする。
b. キリバは、該当する取引量を計算する目的で、乙による SaaS サービスの使用状況を監視および確認することがある。契約年度内での取引総量が許容される年間許容範囲を超過した場合(「超過分」)、キリバと乙は、超過分を確認するために誠実に協議を行うものとする。キリバが、かかる超過分が繰り返し発生する使用傾向を反映していると合理的に判断した場合、キリバは、超過分の変更注文を提案するか、両当事者が追加数量の取引の購入に合意するまで、合理的な事前通知により、該当する超過分へのアクセスを制限することができる。
完全な覚書については、以下の PDF をご参照ください。